最近、起業家を目指す人が増えてきました。独立開業するためには、資金が必要です。新しく立ち上げた事業が軌道に乗るまでの間、生活費の心配をしなくてはなりません。失業給付はもらえない、再就職手当や就業手当ももらうことができません。そんな人のために、活用して欲しいのが助成金です。
設立してから3ヶ月以上事業を継続すること、1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者を雇うなどの条件がありますが、該当すれば助成金が支給されます。該当しそうであれば、会社を設立する前日までにハローワークに創業計画認定申請書を提出しておく必要があります。
支給額は、創業日から3ヶ月間に支払った費用の3分の1相当額(上限200万円)で、次のような費用が対象となります。
1.法人などの設立に要した費用。
創業計画作成のための経営コンサルタントなどの相談経費、法人設立の登記などの手続きに要した経費(登録免許税、印紙代は除く)など。
2.事業を円滑にうんえいするために必要な法人などに雇用される労働者、もしくは創業者に対する資格取得経費、講習・研修会などの受講経費など。
3.労働者を募集・採用するためのホームページ・パンフレットの作成費、雇用管理担当者の研修受講費、雇用管理マニュアルの作成費など。
4.事業所の工事費、事務所などの賃貸料、設備・機器・備品の購入費・レンタル料、広告宣伝費など。
但し、事務所などの賃貸料は、創業後3ヶ月分を限度とし、不動産の購入経費、事務所などの賃貸にかかる敷金、各種税金、保険料などは含みません。
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