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資格取得費用の手助けに!

 退職した人だけでなく、会社に勤めながらスキルアップしたい時に役立つのが、教育訓練給付金です。雇用保険の被保険者期間が3年以上あれば利用することができます。退職した人は、離職日から1年以内の受講が対象です。

 支給額は、被保険者期間によって違います。

1.被保険者期間が5年以上
 教育訓練費の40%相当額。
 但し、20万円が上限で、8千円を超えないと支給されません。

2.3年以上5年未満
 教育訓練費の20%相当額。
 但し、10万円が上限で、8千円を超えないと支給されません。

 もちろん、厚生労働大臣が指定している教育訓練講座に限られます。その種類は、情報処理儀出者資格、簿記検定、社会保険労務士資格、・・・などいろいろあります。
厚生労働大臣してい教育訓練講座一覧を参考にしてください。

 手続きは、受講終了日の翌日から1ヶ月以内に、住所地管轄のハローワークに申請しなければなりません。

この記事のカテゴリーは「雇用保険の上手な利用方法」です。
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