1歳未満の子供の養育のために育児休業取得した雇用保険の被保険者で、休業前の2年間に1年以上働いていた人は、育児休業給付が受けられます。それは、育児休業基本給付金で、賃金月額の30%程度が支給されます。
育児休業期間中にある程度給与を受け取っている人はダメで、次の条件を満たしていなければなりません。
1.育児休業期間中、毎月、休業開始前の1ヶ月当りの賃金の80%以上が支払われていないこと。つまり、休業期間中に支払われる給与が毎月20%未満に減額されるか、支払われない場合になります。
2.休業している日数が、対象期間で毎月20日以上あること。
支給額は、育児休業開始前の賃金月額の30%相当。賃金月額は、育児休業前6ヶ月の給与の合計を180日で割って、30を掛けた数字です。但し、上限額は、129,870円です。しきゅえ期間は、育児休業を開始した日から子供が1歳になる前日までです。
さらに、育児休業が終わった後、引き続き6ヶ月間雇用された場合には、育児休業者職場復帰給付金が支給されます。支給額は、育児休業時の賃金月額の10%程度ですが、休業期間分支給されます。但し、育児休業が終わり6ヶ月以上経過した時点から2ヶ月以内に申請しなければなりません。
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