雇用保険にも、病気やケガをした時に支給される傷病手当があります。求職活動中に病気やケガをした時には、失業の認定日にハローワークへ行くことができないことがあります。また、教職活動ができないのですから、失業の認定を受けることができないこともあります。そのような場合に、14日未満のケガや病気ならば、ハローワークに連絡をして、認定日を変更してもらい、医師の診断書と受給資格者証を提出し認められれば、基本手当を受けることができます。
15日以上になると、失業とは認められなくなります。その代わりに支給されるのが傷病手当です。傷病手当支給申請書に診断書と受給資格者証を添付し提出すれば、基本手当と同額の傷病手当が支給されます。但し、健康保険の傷病手当や労災保険の休業補償などをもらっている人は対象外となります。
30日以上のケガや病気の時は、傷病手当は給付残日数の範囲内で支給されます。また、受給期間の延長を申請すれば、傷病手当を受けずに受給期間を先延ばしにすることができます。
傷病手当は、最初の7日間の待期や自己都合退職で3ヶ月間の給付制限期間は対象になりません。受給資格がある時期だけの手当です。
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