再就職手当や就業手当よりもうまみがあるのが早期就職支援金です。再就職手当や就業手当の支給対象者で、給付残日数が所定給付日数の3分の2以上であれば、給付額が30%から40%に跳ね上がります。
再就職手当の支給額は、所定給付日数の支給残日数 X 30% X 基本手当日額 でしたが、早期就職支援金の支給額は、所定給付日数の支給残日数 X 40% X 基本手当日額 に変わります。もちろん、就業手当も同じように40%になります。
但し、早期就職支援金を受けた人は、当然、再就職手当や就業手当をもらうことはできません。
早く就職すれば手当がもらえるのですが、給付残日数が3分の1未満で、再就職手当や就業手当の対象外になっている人にも、実は、常用就職支度手当というのが支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数 X 30% X 基本手当日額 です。
給付算日数が45を下回る場合は45ひになります。
もらえる手当は、ハローワークで申請手続きをして、きちんともらいましょう。
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