最近では、雇用の形態が大きく変わってきたため、正社員ではなくパートや契約社員として再就職する人が増えてきました。このような方たちは、再就職しても再就職手当の対象外なので、不利な状況です。しかし、大丈夫です。次のような条件を満たせば、就業手当がもらえます。
?就職する日の前日までの基本手当ての残日数が、所定の給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あること。
?7日間の待機期間を過ぎていること。
?常用雇用以外で仕事をしたこと。
?離職前と同一あるいは関連事業主に再び雇用されたものでないこと。
?休職の申込を行い、受給資格の決定された日以前に雇用が内定していたものでないこと。
?給付制限を受けている場合、待機期間終了後1ヶ月以内のときは、職安の紹介による就職であること。
支給額は、所定給付日数の支給残日数 X 30% X 基本手当日額 です。
再就職手当は、支給残日数に応じて支給されましたが、就業手当は、働いた日数によって、支給残日数分もらえます。
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