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再就職手当

 退職してから1、2ヶ月も経たないうちに新しい職場を見つける人もいます。このように、さっさと再就職した人には、ご褒美があります。再就職手当と言われています。再就職手当をもらうための条件は、次の通りです。

 ?就職する日の前日までの基本手当ての残日数が、所定の給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あること。
 ?7日間の待機期間を過ぎていること。
 ?雇用保険の適用事業者に1年を超えて雇用されることが確実であること。
 ?就職先の事業主が、離職前と同一あるいは関連事業主ではないこと。
 ?失業給付の手続きをする前に、採用が決まっていた就職ではないこと。
 ?給付制限を受けている場合、待機期間終了後1ヶ月以内のときは、職安の紹介による就職であること。
 ?過去3年間に、再就職手当や常用就職支度金を受け取っていないこと。

 再就職が決まったら、まずハローワークに届け出てください。再就職した日の翌日から1ヶ月以内に再就職手当支給申請書を提出しなければなりません。

 支給額は、所定給付日数の支給残日数 X 30% X 基本手当日額 です。

この記事のカテゴリーは「雇用保険の上手な利用方法」です。
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