最初の失業の認定を受けると、4週間に1度ハローワークから指定された日に、失業認定申告書や雇用保険需給資格者証を提出しなければ、失業給付をもらうことができません。失業給付をもらうために、失業認定日は重要です!けっして忘れてはなりません。
失業と認められるためには、ハローワークで求人に応募したり、職業相談やセミナーを受講するなどの求職活動をしたことを、失業認定報告書に書く必要があります。しかも、求職活動は原則として2回以上必要です。
失業認定日をウッカリ忘れたり、すっぽかすなどすると、失業給付をもらうことができません。失業の認定を受けることができなかった場合には、失業認定日前の28日分は後に繰り越されることになります。そのため、次の失業認定まで給付を受けることができません。
しかも、失業の認定は本人でなければダメ!代理人では認められないのです。
しかし、次のような理由がある場合には、証明書を提出すれば、失業の認定を受けることができます。
?病気やケガのため認定日に行くことができなかった場合、その期間が継続して15日未満であること。
?ハローワークの紹介で、求人者と面接するために行くことができなかった場合
?公共職業安定所長の支持した公共職業訓練を受けるために行くことができたかった場合
?天災その他やむを得ない事情で行くことができなかった場合
これ以外でも、行くことができない場合には、事前にハローワークに連絡して相談してください。認定日を変更してくれる可能性もあります。
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