倒産や解雇で離職しなければならなくなった人を特定需給資格者といいます。自己都合で退職する人よりも失業給付を受ける上では、雇用保険の被保険者期間が長ければ長いほど、特定需給資格者が優遇されています。失業給付の給付期間がまったく違います。
次の表を見れば、一目瞭然です。
特定受給資格者の場合
1年未満 5年未満 10年未満 20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 90日 180日 210日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
特定受給資格者以外
1年未満 5年未満 10年未満 20年未満 20年以上
全年齢 90日 90日 90日 120日 150日
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