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自己都合退職は不利!

 倒産や解雇で離職しなければならなくなった人を特定需給資格者といいます。自己都合で退職する人よりも失業給付を受ける上では、雇用保険の被保険者期間が長ければ長いほど、特定需給資格者が優遇されています。失業給付の給付期間がまったく違います。


 次の表を見れば、一目瞭然です。

特定受給資格者の場合
             1年未満 5年未満 10年未満  20年未満  20年以上
30歳未満        90日  90日  120日   180日 
30歳以上35歳未満  90日  90日  180日   210日   240日
35歳以上45歳未満  90日  90日  180日   210日   270日 
45歳以上60歳未満  90日  180日   240日   270日   330日
60歳以上65歳未満  90日  90日    180日   210日   240日 

 特定受給資格者以外
           1年未満 5年未満 10年未満 20年未満 20年以上
   全年齢      90日  90日  90日  120日 150日

この記事のカテゴリーは「雇用保険とは?」です。
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