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求職の意志が必要!

 再就職するまでの期間に失業給付を受けたいと思っても、求職する意志がないと判断されれば、失業給付をもらうことができません。ここがこの制度の特徴です。しばらくの間失業給付をもらいながら、ノンビリ遊んで、その後真剣に職探しをするというのではダメです。

 雇用保険法第10条の2に、はっきりと定められています。そのため、次のような場合には、受給できません。

 ?病気やケガのために、すぐには就職できない時
 ?妊娠・出産・育児のために、すぐには就職できない時
 ?定年などで退職し、しばらく休養しようと思っているとき
 ?結婚などにより家事に専念し、すぐには就職できない時

 このような時には、就職活動ができるようになれば、受給資格ができます。もちろん、就職活動といっても、ハローワークが認めなければダメなので、個人的にインターネットや求人雑誌で職探しをしたと言っても話になりません。

 失業給付をもらうためには、4週間に1度ハローワークで失業の認定を受けなければなりません。その時に、求職活動の状況を書いた失業認定報告書を提出しなければなりません。


 主な求職活動は、次のようなものです。
 ?求人への応募
 ?ハローワークが行う職業相談、職業紹介、各種講習セミナーの受講など
 ?民間の職業紹介所が行う職業相談、職業紹介、各種講習セミナーの受講など
 ?公的機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習セミナーの受講など
 ?再就職のための各種国家試験、検定などの資格試験の受検など

 これらの求職活動が、失業の認定日までに原則として2回以上必要になります。
本音は別にして、求職の意志を見せておかなければ、失業給付をもらえません。

この記事のカテゴリーは「雇用保険とは?」です。
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