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アルバイトでも雇用保険に加入できる!

 パートやアルバイトをしている人でも、雇用保険に1年以上加入し、1年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上あれば、辞めた時に失業保険を受給できます。1週間に20時間以上の労働時間があれば、加入資格が生じます。


 雇用保険の被保険者になれないのは、

 ?法人の代表者。代表取締役、監査役、など。
 ?農業および漁業組合の役員
 ?生命保険および損害保険会社の外務員
 ?昼間部の学生のアルバイト、家事使用人
 ?臨時内職的な雇用
 ?パートタイマーの内、1週間の労働時間が20時間未満の人
 ?国、都道府県、市区町村の公務員、及びこれらに準ずる事業に雇用される人
 ?短時間労働者のうち季節的または短期雇用を常態としている人
 ?4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される人
 ?日雇い労働者のうち、日雇い労働者被保険者にならない人
 などの方です。

この記事のカテゴリーは「雇用保険とは?」です。
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